保 守 条 項(RSTシリーズ用)
第 1 条 (約定)
甲は乙に対し、以下の条項に基づいて装置の保守サービスを委託し、乙はこれを受託するものとします。
第 2 条 (第三者委託)
乙は、本契約に基づく保守サービスを、第三者に再委託できるものとします。ただし、これにより乙は本契約を免責されるものではありません。
第 3 条 (保守サービスの内容)
- 乙は、当該装置に障害が発生した場合、甲の通知に基づき速やかに技術員を派遣しH/W保守サービスを行うものとします。尚、障害発生時の通知は別途指定の連絡先とします。
- H/W保守サービスにおいて部品交換が必要な場合、乙は無償にて新品若しくは機能上新品同等の部品と交換するものとします。
- 甲が定期点検サービスを選択した場合、乙は年間を通して1回定期点検を行うものとします。
- 例外事項
次の各号により保守サービスを行う場合は、その都度個別見積りによるものとし、乙は甲に対し別途料金を申し受けるものとします。
- 装置の設置、移設、増設、撤去、立会いなどの作業。
- 誤操作、本件装置設置基準と著しく異なる環境等に起因する損傷、故障の修復作業。
- 乙又は、乙の指定する第三者以外による改造、若しくは修理による損傷、故障の修復作業。
- 事故、自然災害による損傷、故障の修復作業。
- 指定以外の消耗品、記録媒体、又はその保管不完全に起因する損傷、故障の修復作業。
- 電気的ノイズ、公衆回線障害、その他外的要因で生じた故障の修理及び調整。
- ソフトウエアに起因する障害の調査及び検討。
- 甲の依頼によるバックアップ、リストア作業 (プログラム、データ管理及び復旧作業)
- 表記のサービス時間外の時間における保守サービス。
- 消耗品の供給。
第 4 条 (保守料金)
- 甲は、保守サービスの対価として、表記の保守料金を乙に支払うものとします。
- 契約を更新する場合の保守料金は、別途規定の保守料金表に準じるものとします。
- 甲から乙へ支払われた保守料金は、第11条・1項により甲が乙に対し本契約を解除の申入れをした場合を除き、いかなる場合も返却されないものとします。
第 5 条 (支払方法)
甲は、契約成立時に表記の通り支払うものとします。
第 6 条 (契約期間)
- 本契約の有効期間は表記の通りとします。 尚、期間満了30日前までに甲、乙異議のないときは、第4条・2項に規定する保守料金をもって更に1ヶ年間自動的に継続するものとし、以後もまた次項に定める期間において同様とします。
- 本装置の保守サービス期間は、乙の出荷後5年間とします。
第 7 条 (保守サービス時間)
保守サービス時間は表記の時間帯とします。
第 8 条 (甲の保守に対する責任及び協力)
- 甲は、装置の設置仕様基準に従って良好な設置環境の整備、及び維持を行うものとします。
- 甲は、マニュアルで規定された事項に従い操作、オペレータメンテナンスを行い、H/Wを正常な使用状態に保持するものとします。
- 甲は、乙若しくは、乙の指定する第三者が保守サービスを行う際、装置の設置場所への立入り、及びシステムの使用を許可し、かつ保守サービスが円滑に行える様に協力するものとします。
- 甲は、表記の装置の設置場所を変更する場合、事前に乙へ書面にて通知するものとします。
第 9 条 (保守責任範囲)
乙は、本契約に基づき適正な保守に当たるが、ファイル(データ、プログラム)の消失・破壊又は、それらによって発生する損害についてはその責を負わないものとします。
第10条 (機密の保持)
乙は、本契約より知り得た甲の業務上の情報、秘密を第三者に漏洩してはならないものとします。ただし、公知の情報、第三者から知り得た情報、独自に開発した情報、及び既有の情報はこの限りではないものとします。
第11条 (契約の解除)
- 甲又は乙は、相手方が本契約に違反したときは、何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができるものとします。
- 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つにも該当するときは、本契約の有効期間中といえども何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができるものとします。
- 監督官庁より営業許可の取消し、営業停止等の処分を受けたとき。
- 振り出した手形又は小切手が不渡りになったとき、及び支払停止又は支払不能の状態に至ったとき。
- 破産の申立て、商法上の整理開始の申立て、特別精算開始の申立て、民事再生手続き開始の申立て又は会社更生開始の申立ての事実が生じたとき。
- 第三者より仮差押、仮処分、強制執行を受ける等、資産状態が極度に悪化したとき。
- 解散、合併又は営業の重要な部分の譲渡をしたとき
- 甲及び乙は、本契約を維持することが困難と認められる事情が生じた場合、協議の上、本契約を解除することができるものとします。
第12条 (協議)
本契約に定めなき事項、又は本契約上疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとします。
第13条 (その他)
- 乙は、本契約に基づくH/W保守サービスにおいて、当該装置の稼動が中断されないことを保証するものではありません。
- 甲は、H/W保守サービスの対象となる装置の所有者で有る無しにかかわらず、本契約を締結する権限を与えられていることを確認するものとします。